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【1】 火災警報器の悪質な訪問販売
自宅に突然、業者2人が訪問してきました。
その際「火災報知器の設置が義務化されたんです。設置費用は通常は70万円だけど、特別にキャンペーンで45万円にします」と言われました。
私は断りました。
それでも業者はなかなか帰らないので、やむを得ず契約してしまいました。
その際、業者側から強く要求されたこともあり、退職金が振り込まれている口座の通帳を見せたところ、業者はその銀行の口座番号を控えて行きました。
クーリング・オフしたいのですが・・・
      
相談者にはクーリング・オフを書面で申し出るように助言し、相手業者に通知しました。
後日、事業者に確認したところ「解約手続きをした。預金通帳の番号は処分した」との回答がありました
【2】 屋根瓦の点検が外壁工事の契約に!?
私の家に7日前「屋根の瓦が壊れているようなので点検します」と業者が訪れました。
その際、祖母は点検を依頼し、1万2千円を支払いました。
点検後、業者からは屋根瓦についての説明はありませんでしたが、業者は外壁工事を勧めてきました。
祖母は「外壁にしっくいを塗ると防水・防カビに効果がある」としつこく勧誘され契約してしまいました。
昨日クーリング・オフの通知を発信しましたが、8日目の今日中に届かなかったらどうしようかと不安でいます。
     
クーリング・オフは訪問販売などの特定の取引で商品やサービスを契約したとき、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に申込みの撤回又は契約の解除ができる制度です。
ほとんどの取引においてクーリング・オフ期間は8日間となっています。
この事例は契約日から7日目に発信したので、クーリング・オフすることが出来ました。
【3】 キャッチセールスでエステといっしょに契約
駅前を歩いていたところ「簡単なアンケートです」と声をかけられました。
その際「近くだから」と店に連れて行かれ、私の趣味や使っている化粧品を質問されて肌テストをされました。私は今20代ですが、「あなたの肌は30代の肌です。このままだと大変!今ならまだ間に合います」と言われました
それを聴いて私は不安になり、美顔エステの契約をしてしまいました。
その時店舗での施術エステ以外にも、自宅で使用するといいと言われた化粧品についても「支払いはエステと化粧品と合わせて月々1万円ちょっと」と言われたのでそちらも契約してしまいました。
翌日、契約書を再度確認すると、6ヵ月コースが28万円と書かれており、1ヵ月の支払いが5万円近い値段だとわかりました。
支払いが月々11、700円(1万円ちょっと)なのは24回払いの場合だったので、騙された気がしてきました。
私は、決心して7日目に電話して「解約したい」旨を告げました。するとエステ会社は「エステ1回分と化粧品代金全額を支払えば解約に応じる」と言われましたが、この金額を支払うしかないのでしょうか?
     
相談があったのは、契約8日目でした。
電話によるクーリング・オフは、後の証明が難しいので簡易書留の葉書で伝えるよう助言しました。(「特定商取引に関する法律」では、化粧品、健康食品、コンドーム、洗浄剤などは消耗品として指定されています。消耗品の使用分については、消費者が負担することになっていて、
「開封すると返せない」ことを契約時に知らされていた場合、たとえクーリング・オフでも返品できなくなります)
今回相談者は、家で化粧品を全部開封していたので本来なら返品できないところですが、事務所に持参された書類を見ると、クーリング・オフについての記載はあるものの、黒い太字で表記されていました。同法は赤枠の中に8ポイント以上の大きさの赤字で記載するよう定めています。書類に記載するほか、口頭で説明するよう通達もされています。
また・・・
相談者は契約の時、クーリング・オフについて何も説明されず、また親や友人には内緒にするよう言われていました。
さらに「反対されて止めるのはやめてね!」と念を押されていました
エステ会社にはこれらの点を法に抵触する部分として具体的に私的して受け入れました
その結果、契約はクーリング・オフにより無条件解約となり、1回受けたエステも無料となりました。
開封した化粧品は、事業者が
書面不備および説明不足を認めて無条件で引き取られました
【4】 「見るだけ」のはずが絵画購入!?
街を歩いていたら、女性から「絵を見てみませんか」と声をかけられました。
最初は素通りしたのですが、再度声をかけられて「見るだけでいいので・・・」と言われたのでついていきました
その後、とあるビルの一室に案内されました
ところが、実際には自由に絵を見ることはできず、女性が常に一緒についてきて絵の説明を始めました。
その後、「この絵の中でどの絵が好きですか?」と聞かれ、私はよくわからなかったのですが一応答えました。
すると、女性は椅子を持ってきて座り、その絵について執拗に説明を始めました。この時点で気がつくと4時間も経過していました。それでも、女性は更にぴったり寄り添って絵の勧誘を続けるので、さすがに私も疲れてしまい85万円の絵画を契約してしまいました。
更に、その数日後「今度は本当にみるだけ、個人的に会いたい」と呼び出され、75万円の絵画を契約してしまいました。
自分にも問題があると思うのですが、今回契約した絵画の購入の全てキャンセルしたいのですが、可能でしょうか?
     
キャッチセールスに該当し、街中で声をかけ販売目的は告げずに店頭に連れていき、商品の契約をさせる商法となります。
相談者の2枚目の絵画購入の契約はクーリング・オフが出来る期間中だったのでクーリング・オフする事が出来ました。
また、最初の1枚目の絵画購入の契約については、契約に至る経緯と不本意な契約であったことを書面にして解約を申し入れしました。
通知後、販売会社から支払い総額の10%である8万円の解約料で解約に応じるとの提示があり、相談者は了承しました。
【5】 紳士録販売のダイレクトメール
出版社から紳士録の購入勧誘のダイレクトメールが届きました。
同封のハガキには「注文します」「注文しません」と記載がありました。勿論「注文しません」にマルをつけて返送しました。その1週間後「紳士録代18万円」なる請求書が届きました
私は急いでその業者に電話しました
私は「注文拒否のはがきを出しました」と抗議をしました。
それに対し業者は「年次度版の申し込みからと書いてあったはず。よく読んでいなかったあなたが悪いんです。今年度版は支払ってもらいます」と言われてしまいました。
申込書を再度確認したら、非常に小さい文字で「次年度版以降から」と書かれていました。
今年度版にしても購入意思は全くないのですが、私が返信ハガキを出してしまった以上、支払わなければなりませんか?
     
相談者は、購入を断るつもりで「注文しません」にマルをつけて送付したわけですから、支払う必要はありません。「次年度だけでなく今年度も紳士録を購入する意思がない」「代金は支払わない」ことを書面で通知し、業者から電話があっても「通知したとおりです」と告げ、電話を切るようにアドバイス致しました。
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