内容証明郵便は、「誰が・いつ・どんな内容の郵便を・だれ宛に送ったのか」を郵便局が証明してくれる郵便です。配達証明付きにしておけば、相手に配達された事までを証明してくれます。 これは、後に訴訟になった場合に、強力な証拠にもなります 内容証明郵便自体は法的効果をもつものではありませんが、弁護士など国家資格を持った法律家の名前で送られてきたものは、受け取った相手には心理的プレッシャーにもなるのです たとえば、一度行った契約を解除したい時などは有効で「解除した・してない」とあいまいになる事はありません。特に悪徳業者の場合は解除のはがきが来ても無視する事もあり解除の意思が伝わらず解除が出来る期間が過ぎてしまう事もあります。 そこで、内容証明郵便を使うと証拠にもなり、強力な効果があるのです。 |
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こんな時の内容証明郵便 | |
代金や貸金の支払請求 |
何度も請求しても返済してくれない債務者に対して強く支払い請求の意思を伝える |
契約の解除 |
クーリング・オフ期間に解除の申し立てをした事を証明する |
著作権等の侵害に対する差止請求 |
使用差し止の請求を行う |
各種損害賠償請求 |
交通事故や慰謝料請求にも使用します |
迷惑行為対策 |
いたずら電話やストーカー等の迷惑行為に対して法的手段も辞さないという強い意志を伝える |
海野行政書士事務所
TEL:045-650-9066
・内容証明郵便の内容は裁判の証拠となる事がありますので、
自分に不利な事を書いてしまうと損する事があります
・内容証明郵便は【あなたと戦います】と宣言をするようなもの
人間関係など壊れてしまう恐れもあります。
内容証明郵便のメリット・デメリット |
・心理的圧迫、事実上の強制の効果がある
・差出人の真剣さを伝える事が出来る
・証拠づくりや相手の反応を見る事が出来る
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内容証明郵便を出すには、色々な決まり事があり事実関係を十分に調査し正確に記入しなければなりません。
また、一度送ってしまったら後で訂正する事もできません。
ですから、何か相手に訴えたい!!と思う方は内容証明作成のプロにご相談する事をお勧めいたします。
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