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訪問販売や電話勧誘サービスなどの特殊販売は、民法が想定している対等な当事者間での契約締結の場面と比較すると、販売業者の攻撃的な勧誘方法により、消費者が不意打ち的な状況で契約を締結するため、契約意思が不確定な状態で契約を締結しがちです。また、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引や特定継続的役務提供は、契約内容が複雑であったり幻惑的であるため、消費者が正確な内容を把握しないで契約しがちです。さらに、勧誘や契約締結が閉鎖的な場所で行われることが多いため、説明内容に問題があったり、強引な勧誘方法が行われる危険性が高いのに対し、説明や勧誘内容の証明は容易ではなく、民法の錯誤無効や詐欺取消による救済は困難な場合が多いのが現実です

 そこで、消費者が頭を冷やして契約から容易に離脱する(cooling-off)ことができるようにするため、事業者に対して契約書面の交付義務を課し契約書面の交付日を起算として一定期間の無理由・無条件の解約権を付与したものです。

 販売業者にとっては、クーリング・オフを受けないようにするためには、法定の契約書面の交付などにより正確な情報提供を行い、消費者の自主的な意思決定を持って契約を締結する必要があることから、不適正な勧誘行為を抑制する機能もあります
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クーリング・オフとは??

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クーリング・オフとは、
《一定の取引形態につき、所定の期間内であれば何らかの理由も必要とせず、
かつ無条件に契約解除することができる》
とする制度です

クーリング・オフ出来る??

クーリング・オフはすべての契約が適用されるわけではありません。
「何をどの様な状況で購入したか」によってクーリング・オフの適用か否か決まってきます。
もともと、クーリング・オフは強引な勧誘方法や閉鎖的な場所での契約締結を容易に離脱するためのもの
ですので、以下のような状況はクーリング・オフできるとされています。

ただし、勧誘をされなくても、エステやマルチ商法などは、他の要件を満たせば
クーリング・オフが出来る可能性があります。

そのため、お客様自身の契約がクーリング・オフ可能か否かは状況等を総合的に判断しなければなりません。
また、クーリング・オフが出来る期間も定められておりますので、早い段階での判断を求められる場合も
ございます。

当事務所では、少ない金額の返還をお求めでも、安心してご相談して頂けるように
初回の相談料は一切いただいておりません。

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消費者から通信手段により契約の申し込みを受けて行う形態である
《通信販売》には適用はありません

クーリング・オフ出来る具体例
対象となる取引形態【5つの取引】 
  1. 訪問販売
  2. 電話勧誘販売
  3. 連鎖販売取引
  4. 特定継続的役務提供
  5. 業務提供誘引販売取引
事 務 所 案 内
http://www.rouken-g.net
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