法律 | 取引の種類 | 期間 |
特定商取引法 | 訪問販売 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 | |
特定継続的役務提供 | 8日間 | |
連鎖販売取引 | 20日間 | |
業務提供誘引販売取引 | 20日間 | |
保険業法 | 保険契約 | 8日間 |
割賦販売法 | 店舗以外での割賦販売 | 8日間 |
宅地建物取引業法 | 店舗以外での宅地建物取引 | 8日間 |
ゴルフ場等会員権適正化法 | ゴルフ会員権契約 | 8日間 |
不動産特定共同事業法 | 不動産特定共同事業契約 | 8日間 |
特定債権等事業規模制法 | 小口債権販売取引 | 8日間 |
商品投資事業規制法 | 商品投資契約 | 10日間 |
金融商法取引法 | 投資顧問契約 | 10日間 |
特定商品預託等に関する法律 | 預託取引(現物まがい取引) | 14日間 |
海外商品先物取引承諾法 | 海外先物取引 | 14日間 |
海野行政書士事務所
TEL:045-650-9066
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クーリング・オフするには |
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期間には、契約の締結日のその日は、1日として計算します
(8日間の計算例) 12月1日(金)契約→12月8日(金)まで
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クーリング・オフは、公使期間内に通知書を発信することにより解除の効力が発生します(発信主義)書面によって意思表示が必要とされているのは、クーリング・オフ権の行使の有無をめぐって、いたずらに紛争を招くことのないようにする趣旨であるとしています 従って、クーリング・オフをした事実が、他の証拠により明白である場合には口頭の通知でも有効であるとされています |
クーリング・オフすることを口頭で相手業者に通知しても、あとから「覚えがない」と言って否定したり、トラブルになる事案がほとんどです。この様な無用なトラブルを避けるために、クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。 |
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普通はがき、手紙などの普通郵便などでは、相手業者は「受け取っていない」などと言ってきたり、また紛失などのリスクが伴いますので、お勧めいたしません |
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通知書の作成は、慌てることはありませんが、契約書を受け取った日が1日に含まれます。 ただし、クーリング・オフの通知が、期間内に発信されればよく、必ずしも期間内に相手業者に到達している必要はありません(発信主義) |
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クレジット契約を締結した場合には、クレジット会社とクレジット契約が成立していることになります。そこで、抗弁としてクレジット会社にもクーリング・オフの通知をすることになります |