クーリング・オフの対象となる一例 |
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訪問販売
海野行政書士事務所
TEL:045-650-9066
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電話勧誘販売
お急ぎの方は・・・ 無料(初回)電話相談 |
045-650-9066 |
特定継続的役務提供
連鎖販売取引(マルチ商法)
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インターネットで、サイドビジネスのサイトで紹介されていた「誰でも簡単に時給3万円以上稼げるノウハウを伝授」との情報商材を2万円で購入しクレジットカードで決済した。送られてきたデーターファイルをダウンロードして内容を見たところ「宝くじを買えばよい」という程度の内容だった。 |
新聞折り込み広告の「タレント募集」を見て応募し、合格した。 写真代と研修費用として25万円必要と言われ支払った。その後話し方教室を3回受講しただけで、オーデションの話しも仕事の話しもまったくない |
物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって業務提供利益が得られると相手方を誘引しその者と特定負担を伴う取引をするものをいいます
一定の効果が生じるといって勧誘が行われ、長期間の役務提供と、これに対する金銭の支払いをあらかじめ契約するという取引形態です。
業務提携誘引販売取引
エステティック | 期間が1ヶ月を超えて、料金が5万円を超えるもの |
語学教室 | 期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの |
学習塾等 | 期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの |
家庭教師等 | 期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの |
パソコン教室等 | 期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの |
結婚情報提供 | 期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの |