クーリング・オフの対象となる一例
キャッチセールス
繁華街等で通行人を呼び止め、近くの営業所などに連れて行き、高額商品の契約を迫る。
アポイントメント商法(アポイントメントセールス)
販売目的を秘匿して相手とアポイントメントを取り、営業所などに誘い出して契約させる商法。無作為に電話をかけ、「あなたが選ばれました」という感じで優越感を与えて営業所などに呼び出し、高額商品の契約を迫るという手口が代表的である。
催眠商法(SF商法)
無料プレゼントをえさに、街頭でチラシを配ったり、セールスマンが家庭を訪問したりして主に主婦や老人を会場に集め、最終的には高額な商品を売りつける。
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アポイトメント商法
「おめでとうございます。あなたが特別に選ばれました。今なら有利な条件で契約できる」ような触れ込みで、CD/DVDソフト(英会話・百科事典など教養娯楽教材)高額な商品を買わせる。リゾート施設などの利用会員権を副次的に用意しているが、利便性が低いサービスを提供。
学習販売
個人宅を対象とし、住民基本台帳閲覧で得た小中高生のいる自宅に電話をかけ、3,000円のクーリングオフ対象外のテストを受けさせ将来を不安にさせ、高額な学習教材を販売する。
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販売業者又は役務提供事業者が<営業所等>以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務提供契約の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
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販売業者もしくはコールセンターなどの代行業者が、消費者に電話をかけ、あるいは消費者に電話をかけるよう促した上で電話をかけさせ、商品の紹介や勧誘を行うことにより契約を締結することを目的
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物品・権利の販売(斡旋)又は有料サービスの提供(斡旋)の事業で、商品の再販売、受託販売、サービス提供、それらのあつせんをする者に特定利益(その取引料・その他の経済産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部)を得られることをエサに、その者と特定負担(その商品・サービスの購入など)を伴うその商品・サービスの販売・あつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む)をするものをいう。
インターネットで、サイドビジネスのサイトで紹介されていた「誰でも簡単に時給3万円以上稼げるノウハウを伝授」との情報商材を2万円で購入しクレジットカードで決済した。送られてきたデーターファイルをダウンロードして内容を見たところ「宝くじを買えばよい」という程度の内容だった。
新聞折り込み広告の「タレント募集」を見て応募し、合格した。
写真代と研修費用として25万円必要と言われ支払った。その後話し方教室を3回受講しただけで、オーデションの話しも仕事の話しもまったくない

物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって業務提供利益が得られると相手方を誘引しその者と特定負担を伴う取引をするものをいいます

一定の効果が生じるといって勧誘が行われ、長期間の役務提供と、これに対する金銭の支払いをあらかじめ契約するという取引形態です。

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